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  • No : 1088
  • 公開日時 : 2018/03/19 20:09
  • 更新日時 : 2020/10/16 10:51
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利用者請求書に、居宅サービス計画作成事業者名が記載される場合とされない場合があるのは何故か

回答

国税庁により、医療費控除額の対象となる居宅サービスを行った際は、
「医療費控除対象額」と「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」を
領収書に記載するよう定めがあるため、
「医療費控除対象額」に金額が入力されている場合には
居宅サービス計画作成事業者名を表示する仕様としています。
 
 
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