通常の請求の場合、居宅介護支援事業所の地域区分で国保連請求を行いますが、
総合事業の居宅ケアマネジメント費においては、
居宅介護支援事業所の地域区分ではなく、
地域包括支援センター所在地の地域区分で請求を行うケースがあります。
居宅介護支援事業所の地域区分と
地域包括支援センター所在地の地域区分が異なる場合、
居宅ケアマネジメント費には地域包括支援センター所在地の地域区分を記載する必要があります。
当ケースの場合、カイポケ側で請求様式のデータ修正が必要になりますので、
お手数ではございますが、該当利用者の実績確定・介護給付費の登録まで行っていただいた上で
カイポケカスタマーサポートまでお問合せくださいませ。