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  • No : 5493
  • 公開日時 : 2020/11/27 10:49
  • 更新日時 : 2026/01/29 14:25
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月遅れで請求したい利用者が請求に反映しない(居宅介護支援事業所)

回答

 
    前提:月遅れ請求とは                     
 
月遅れ請求とは、本来請求すべき月(サービス提供月の翌月10日まで)に国保連へ請求ができず、
サービス提供月の翌々月以降に遅れて請求することを指します。 
 
具体的には、下記のような状況において発生します。
  • 利用者の要介護認定が未決定の場合
  • サービス事業所からの実績連携が間に合わない場合
  • 請求をし忘れていた場合  など
 
月遅れ請求の場合も、操作方法は通常の国保連請求と同様です。
操作方法を下記にご案内します。
 
 
 
 1  実績を確定する                        
 
予定・実績管理の利用者別予実登録にて、月遅れ請求を行う利用者の実績を確定します。
操作方法を下記にご案内します。
 
<操作方法>
1.予定・実績管理の利用者別予実登録をクリック
 
 
2.該当のサービス提供年月を選択し、該当の利用者名をクリック
 
 
3.実績の入力内容を確認し【実績を確定する】をクリック
 
 
4.「実績が確定済みの状態です。」と表示されたことを確認する
 
 
 
 2  介護給付費設定を行う                     
 
国保連請求管理の介護給付費設定にて、居宅介護支援費(ケアプラン費)を設定します。
操作方法を下記にご案内します。
 
<操作方法>
1.国保連請求管理の介護給付費設定をクリックし、該当のサービス提供年月を選択
 
 
2.算定する居宅介護支援費、加算・減算を選択し【給付費設定内容を登録する】をクリック
 
 
3.該当利用者の「選択」欄にチェックを入れ【設定済にする】をクリック
 
 
4.「給付費設定」欄が設定済となったことを確認する
 
 
 
 3  様式を確定する                        
 
国保連請求管理の月締め処理にて、様式を確定します。
該当の請求月に国保連請求を行う全利用者分の実績確定と、介護給付費設定が完了したあとに行ってください。
 
操作方法を下記にご案内します。
 
<操作方法>
1.国保連請求管理の月締め処理をクリック
 
 
2.様式7(7の2)の設定画面にて【様式の最終確認を行う】をクリック
 
 
 
3.対象件数を確認し【全利用者分の様式を確定する】をクリック
 
 
 
4.確定状況を確認し【一覧へ戻る】をクリック
 
 
 
5.様式11をクリック
 
 
 
6.【様式の最終確認を行う】をクリック
 
 
7.対象件数を確認し【全利用者分の様式を確定する】をクリック
 
 
8.「様式が確定済みの状態です。」と表示されたことを確認する
 
 
上記操作後、通常の国保連請求と同様に様式の内容をご確認のうえ、請求を行ってください。
 
 
 
 
 

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