1 「給付管理単位数」について
「給付管理単位数」は令和3年4月の法改定にて厚生労働省より通知があった、
「通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱い」において追加となった項目です。
2 対象サービス種類
「給付管理単位数」の項目を使用し対応が必要なのは以下のサービス種類のみです。
①居宅介護支援
・事業規模が「大規模型」の通所介護、通所リハビリテーションのサービスを算定する場合
・小規模多機能型居宅や看護小規模多機能型居宅のサービスを算定しており、
かつ「同一建物減算」を算定する場合
②通所介護
・事業規模が「大規模型」の場合のみ対象
③通所リハビリテーション
・事業規模が「大規模型」の場合のみ対象
上記に該当しない場合は、「給付管理単位数」の項目において必要な操作はございません。
3 概要
令和3年4月の法改定にて、厚生労働省より以下の内容が通知されました。
①通所介護、通所リハビリテーションの大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理においては、
通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。
②通所系サービス、多機能系サービスの、
同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理については、
当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、
減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いることとする。
算定するサービスが・・・
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