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  • No : 6286
  • 公開日時 : 2022/01/04 11:49
  • 更新日時 : 2024/10/24 18:44
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処遇改善計画書用データの各項目の出力条件について

回答

各項目の出力条件について案内いたします。
 
「一月あたりの介護報酬総単位数[単位](a)」は、
「年間合計介護報酬単位数[単位]」 ÷ 「集計月数」 で計算されます。
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、令和6年に一本化された介護職員等処遇改善加算の単位数は含まれていません。
※区分支給限度額の超過分単位も含まれています。
 
「年間合計介護報酬単位数[単位]」は、
実績確定済みの月について、サービス提供月ごとに、
予定実績画面にて登録いただいた各サービスの単位数の合計のうち、
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、令和6年に一本化された介護職員等処遇改善加算の単位数を除いた単位数です。
※区分支給限度額の超過分単位も含まれています。
 
「集計月数」は、
処遇改善計画書用データの出力時に、「集計対象年月」の項目内で設定した月数です。
※「集計対象年月」の各月のチェックが入っている場合でも、実績確定がされていない場合は月数に含まれません。
 
なお、国保連からの処遇改善加算等のお知らせを参考に計算した単位数とは、以下の理由で差異が発生いたします。
  • 国保連からのお知らせは、「請求月単位」での合計値(その審査月にいくら実績が決定されたか)であり、
    再請求や月遅れ請求は考慮されておりません。
  • 国保連からのお知らせには、区分支給限度額の超過分は含まれておりません。

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