医療請求の様式出力設定の操作方法について、下記にご案内いたします。
1 オンライン請求環境
サービス提供年月「令和6年6月」以降の請求データ作成において、
オンライン請求用の電子レセプトの作成が必要かを選択します。
ありを選択したのちに作成したレセプトについては、
月締め処理のレセプト出力区分にて電子の選択が可能となります。
2 主治医への直近報告年月日
月末または毎月特定の日付を選択することで訪問看護療養費明細書(様式4)の
直近報告年月日に反映します。
3 公費負担金額0円表示
表示する・しないを選択することで訪問看護療養費明細書(様式4)の
左上に記載される合計の公費①②の負担金額に反映します。
4 合計欄の公費同額表示(実日数欄含む)
紙レセプトで請求される際に、保険と公費①と公費②の請求金額や実日数が同じ場合、
表示する・しないを選択することで訪問看護療養費明細書(様式4)に設定内容が反映します。
電子レセプトで請求される際は、設定不要です。
5 10円未満の端数処理
負担金額が10円未満の端数が発生した場合、処理方法を選択することで
訪問看護療養費明細書(様式4)の合計の負担金額欄に設定内容が反映します。
6 公費給付対象額(国保連のみ)
設定を行うことで、訪問看護療養費明細書(様式4)の左上に記載される一部負担金額、
および右下に記載される摘要欄に設定内容が反映します。
都道府県にて独自に記載ルールが設けられているかご確認のうえ、ご設定ください。
7 総括表タイプ
紙レセプトで請求される際に、国民健康保険と後期高齢者医療の利用者の請求時に出力される
訪問看護療養費請求書(総括表)の都道府県タイプを選択します。
また、総括表については提出が不要な都道府県もございます。
提出が必要かご不明な際は、事前に提出先の国保連へご確認ください。
電子レセプトで請求される際は、設定不要です。
総括表タイプの設定方法について、下記にご案内いたします。
<操作方法>
1.総括表タイプの選択をクリック
2.プルダウンより該当のタイプを選択し登録するをクリック
初期設定では「タイプ00(共通)」が選択されてます。
カイポケではサンプルとして一部の都道府県の様式をご用意しておりますが、
ご用意がない都道府県の請求につきましては、提出先の国保連へ確認のうえご用意ください。
8 請求書タイプ
紙レセプトで請求される際に、国民健康保険と後期高齢者医療の利用者の請求時に出力される
訪問看護療養費請求書の都道府県タイプを選択します。
また、請求書については提出が不要な都道府県もございます。
提出が必要かご不明な際は、事前に提出先の国保連へご確認ください。
電子レセプトで請求される際は、設定不要です。
請求書タイプの設定方法について、下記にご案内いたします。
<操作方法>
1.請求書タイプの選択をクリック
2.プルダウンより該当のタイプを選択し登録するをクリック
初期設定では「タイプ00(共通)」が選択されてます。
カイポケではサンプルとして一部の都道府県の様式をご用意しておりますが、
ご用意がない都道府県の請求につきましては、提出先の国保連へ確認のうえご用意ください。
9 様式出力集計単位
紙レセプトで請求される際に、国民健康保険と後期高齢者医療の利用者の請求時に出力される
訪問看護療養費請求書の集計単位を選択します。
保険者毎と都道府県毎の2パターンあり、都道府県によって集計単位が異なります。
ご不明な際は、事前に提出先の国保連へご確認ください。
電子レセプトで請求される際は、設定不要です。
様式出力集計単位の設定方法について、下記にご案内いたします。
<操作方法>
1.様式2(国保)と様式3(後期)にて、該当の出力単位を選択する
※「都道府県毎」を選択した場合は、請求書に記載する保険者番号も併せて入力します。
初期設定では、様式2(国保)は「保険者毎」、様式3(後期)は「都道府県毎」が選択されてます。
ご不明な際は、提出先の国保連へ確認のうえご選択ください。
2.登録するをクリック
10 公費負担医療制度名
紙レセプトで請求される際に、訪問看護療養費請求書の公費負担医療欄に記載される
公費制度名の印字有無を設定します。
こちらは、台帳管理の_利用者情報の公費情報にて、
その他公費・助成として登録のある公費の制度名における、療養費請求書への印字有無を設定します。
【法別番号21】精神「通院医療」や【法別番号54】難病法などの、
国が発行元となる公費の場合は、この設定は反映いたしません。
電子レセプトで請求される際は、設定不要です。
公費負担医療制度名の表示有無の設定方法と反映の仕様について、下記にご案内いたします。
<操作方法>
表示する・表示しないのいずれかを選択し登録するをクリック
訪問看護療養費請求書の反映は下記のとおりです。
なお、選択している訪問看護療養費請求書のタイプによって、レイアウトが異なります。
下記画像は「共通タイプ」の場合となります。
■表示するを選択した場合
■表示しないを選択した場合
11 同一日訪問の優先順位
同一日に複数回の訪問を行った場合も、基本療養費の算定は1日1回のみとなります。
そのため、同一日複数回の訪問実績がある場合、
訪問時間が早い基本療養費を算定するのか、資格が高い基本療養費を算定するのかを
選択し設定します。
自治体によって判断が異なるため、ご不明な際は地方厚生局へご確認ください。
公費負担医療制度名の表示有無の設定方法と反映の仕様について、下記にご案内いたします。
<操作方法>
訪問時間順・職員資格順のいずれかを選択し登録するをクリック
また、それぞれで設定した際の算定順は、下記のとおりです。
例)同一日に2回訪問があり、下記のように実績を登録している場合
08:00~09:00 基本療養費Ⅰ・准看
14:00~15:00 基本療養費Ⅰ・正看
■訪問時間順を選択した場合
■職員資格順を選択した場合
職員資格順を選択すると、金額の高い資格で基本療養費が算定される仕様のため、
正看→理学→准看の優先順で算定となります。
基本療養費が4日目以降の場合は、理学よりも准看の方が高額となりますが、
カイポケの仕様では4日目以降も「理学」が優先して算定されます。
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