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  • No : 6848
  • 公開日時 : 2022/11/18 10:44
  • 更新日時 : 2025/10/16 10:38
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【訪問看護(医療)】後期高齢者医療・配慮措置適用の金額が正しく反映しない

回答

後期高齢者医療保険の対象かつ負担割合が2割の場合、
2022年10月1日から2025年9月30日までの期間は、
自己負担金額の増減額が3000円までに抑えられる配慮措置が適用となります。
 
配慮措置の金額が正しく反映されない場合は、下記の項目をご確認ください。
 
 
 1  訪問看護療養費明細書に正しく反映しない    
 
配慮措置は医療保険単独レセプト、および公費併用レセプトの医療保険単独分が対象となるため、
公費併用分に対しては配慮措置が適用されません。
 
そのため、自治体の独自ルール等により、
公費併用分に対し配慮措置の適用が必要な場合は、自動反映ができません。
 
訪問看護療養費明細書への記載方法について請求先へ確認のうえ、
月締め処理の様式4 編集画面にてご入力ください。
 
     配慮措置は、サービス提供年月「令和7年9月」をもって終了したため、
     サービス提供年月「令和7年10月」以降は計算方法が自動で切り替わります。
     そのため、操作方法は今までと同様となり、請求額も自動で計算されます。
 
 
 2  利用者請求額に正しく反映しない        
 
利用者請求書につきましては、
医療保険の本人負担金額にて10円未満の金額は四捨五入して表示されます。
 
■訪問看護療養費明細書
 
 
■利用者請求管理_利用者請求・入金管理
 
 
そのため、配慮措置が適用されている利用者に対して、
1円単位で利用者請求書を出力する際は諸費用にてご調整ください。
 
操作方法を下記にご案内します。
 
<操作方法>
1.利用者請求管理の利用者請求・入金管理をクリック
 
 
2.該当の請求年月を選択し、該当の利用者名をクリック
 
 
3.差額を確認し【諸費用を追加する+】をクリック
 
差額の計算方法は下記のとおりです。
 
「①費用総額」 - 「②医療保険給付額」 - 「③医療利用者負担額」 = 諸費用登録する金額
 
上記の画像例の場合は、
81,620円 - 70,458円 - 11,160円 = 2円 を諸費用に登録します。
※計算結果がマイナス金額になる場合もあります。
 
 
4.算出した差額と必要事項を入力し【登録する】をクリック
 
 
5.登録内容を確認する
 
 
 
 
 

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