令和6年4月の介護報酬改定において、介護予防支援の指定対象として居宅介護支援事業所が新たに加えられることを踏まえ、被保険者証情報 > 居宅介護支援事業所情報に「利用者との契約形態」を追加いたしました。
本FAQでは、居宅介護支援事業所と直接契約をしている総合事業サービス(通所・訪問介護)の利用者を登録する際の、注意事項について説明させていただきます。
該当するサービス種類を選び、ご確認ください。
※以下は、直接契約を結んでいる利用者のみ該当します※
①その月は総合事業+介護予防支援サービスを利用した利用者
直接契約で請求してください。
居宅介護支援事業所が給付管理を行うため、そのまま請求してください。
②その月は総合事業のみ利用した利用者
受託契約で請求してください。
この場合、給付管理票の作成区分に地域包括支援センターの情報を反映させるため、利用者との契約形態は「受託契約」に変更する必要があります。
(補足)なぜ受託契約に登録し直す必要があるのか
様式11の作成区分欄に地域包括支援センター(以下、「包括」という)の情報を出力するためです。
総合事業のみのサービス提供月については、受託契約への切り替えをお願いいたします。
利用者との契約形態の選択方法の考え方については、
こちらのFAQもご参照ください。
※以下は、居宅介護支援事業所が利用者と直接契約を結んでいる場合のみ該当します※
①他事業所サービスも含め、その月は総合事業+介護予防支援サービスを利用した利用者
直接契約で請求してください。
居宅介護支援事業所が給付管理を行いますので、そのまま請求してください。
②他事業所サービスも含め、その月は総合事業のみ利用した利用者
受託契約で請求してください。
この場合、給付管理票の提出を地域包括支援センターが行うため、利用者との契約形態は「受託契約」に変更する必要があります。
(補足)なぜ受託契約に登録し直す必要があるのか
様式2の3の【介護予防サービス計画】の作成者欄に地域包括支援センター(以下、「包括」という)の事業所番号を出力するためです。
総合事業(介護予防ケアマネジメント)のみの利用の場合、居宅介護支援事業所が提出する給付管理をもとに、包括が国保連へ請求を行います。
そのため、様式2の3の「介護予防サービス計画」の欄には包括の事業所番号が出力されている必要がございます。
総合事業のみのサービス提供月については、受託契約への切り替えをお願いいたします。
利用者との契約形態の選択方法の考え方については、
こちらのFAQもご参照ください。