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  • No : 7786
  • 公開日時 : 2026/05/13 09:30
  • 更新日時 : 2026/05/14 15:47
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処遇改善加算を登録したい・どの値を選択すればよいか

回答

 
処遇改善加算については、①算定情報の登録と②請求への反映の2段階で操作が必要となります。
下記の手順で操作をお願いいたします。
 
 
 1  算定情報の登録                   
 
処遇改善加算を算定する事業所の算定情報に、加算の値を登録します。
登録したい事業所(自社または他社)を選択して操作方法を確認してください。
 
 
 
 
 
 2  請求への反映                      
 
上記①で登録した値を、請求に反映させるために操作が必要となります。
ご希望の反映先に合わせて、以下のいずれかをご確認ください。
 
 
■ 利用者の「サービス実績」に加算を反映させたい場合
 
予定・実績管理の利用者別予実登録画面にて、サービスを登録すると自動反映します。
すでに登録済みのサービスには自動反映されないため、サービスの再保存が必要です。
 
 【補足】画面上の加算表記について
自社情報や他社事業所情報では「(Ⅰ)イ」のようにカタカナで表記されますが、
予定・実績管理(提供票)の画面では国保連請求の仕様上「サービス内容略称」を用いるため、
以下のように数字で表示されます。

画面によって加算の表記が一部異なりますが、加算の内容自体は同一です。
  • 「(Ⅰ)イ」 を算定する場合 : 画面上は 「Ⅰ1」 と表示されます。
  • 「(Ⅰ)ロ」 を算定する場合 : 画面上は 「Ⅰ2」 と表示されます。
  • 「(Ⅱ)イ」 を算定する場合 : 画面上は 「Ⅱ1」 と表示されます。
  • 「(Ⅱ)ロ」 を算定する場合 : 画面上は 「Ⅱ2」 と表示されます。
     
    ※通所型独自サービス(総合事業)の場合は、利用定員によって上記にさらに数字が追加されます。
     ・利用定員が19人以上の場合:末尾に「1」が追加されます(例:Ⅰ11)
     ・利用定員が19人未満の場合:末尾に「2」が追加されます(例:Ⅰ12)
 
 
■ 居宅介護支援の「ケアプラン費(様式7)」に加算を反映させたい場合
 
介護給付費設定画面にて反映を行います。
 
令和8年6月の報酬改定により、居宅から請求するケアプラン費においても、処遇改善加算が新設されますが、
算定機能につきましては、順次システム対応を進めている段階となります。
 
そのため、現時点ではまだ対応が完了しておりません。
 
リリース内容や対応時期などの詳細につきましては、カイポケ内の「お知らせ」をご確認ください。
 
 
 
 

 
【関連ワード】
加算名称:処遇改善加算Ⅰイ、処遇改善加算Ⅰロ、処遇改善加算Ⅱイ、処遇改善加算Ⅱロ、処遇改善加算Ⅲ、処遇改善加算Ⅳ
エラーコード:
・現在設定中のサービス提供開始年月には有効な値が存在しません。 履歴の追加または変更を行うには、有効なサービス提供開始年月を選択してください。(ErrorNo:MEM_0104_0016)
・通所型サービス(独自)の算定要件では利用定員を設定する必要があります。 「戻る」 > 「介護職員等処遇改善加算の利用定員要件」の「履歴を追加」から利用定員を選択してください。(ErrorNo:MEM_0103_0015)

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