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  • No : 8010
  • 公開日時 : 2024/06/24 23:34
  • 更新日時 : 2026/05/14 11:22
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【訪問看護】ベースアップ評価料の算定方法を確認したい

回答

「訪問看護ベースアップ評価料」につきましては、以下条件を満たした場合に自動算定される仕様です。
  • 会員情報管理_自社情報にて、(医)ベースアップ評価料(Ⅰ)・(医)ベースアップ評価料(Ⅱ)が「あり」または「該当の値」で設定されている。
  • 算定するサービス提供年月において「管理療養費」の算定がある。
設定方法につきまして、下記にご案内いたします。
 
<操作方法>
1.会員情報管理の自社情報をクリック
 
 
2.該当の「事業所名」をクリック
 
 
3.【算定情報の変更画面へ】をクリック
 
 
4.「(医)ベースアップ評価料」の各項目の【履歴を追加する】をクリック
 
 
5.「サービス提供開始年月」と「値」を選択し【登録する】をクリック
 
■(医)ベースアップ評価料(I)
 
■(医)ベースアップ評価料(II)
 
■(医)ベースアップ評価料(継続的賃上げ実施)
 
※補足
ご状況に合わせて、以下の通り値を選択してください。
  • 算定しない場合:「なし」や「該当なし」を選択
  • ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する場合:「あり」を選択
  • ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定する場合:「1~18」の中から該当する数値を選択
  • ベースアップ評価料(継続的賃上げ実施)に該当する場合:「該当する」を選択
 
6.登録内容を確認する
 
 
上記で自社情報の設定は完了です。
 
実際に管理療養費を算定する際は、
提供票の利用者別予実登録にて、「算定する」をクリックすると自動反映いたします。
 
ご希望の値が正しく反映していることを確認のうえ、レセプト作成・請求にお進みください。
 
 
 

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