「処遇改善加算」につきましては、原則、”保険対象分”に対する算定となります。
30日超の自費分は”保険外対象分”に相当する単位数となるため、 「30日超短期生活処遇改善加算」の項目は表示されません。
30日超の自費分に対する「処遇改善加算」の取り扱いにつきましては、 お相手のサービス事業所へご確認ください。
カイポケにログインした状態でボタンをクリックしてください
このページの先頭へ