• No : 2261
  • 公開日時 : 2018/09/12 12:03
  • 更新日時 : 2026/04/10 13:56
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ショートステイ30日超に処遇改善加算が反映しない

回答

「処遇改善加算」につきましては、原則、”保険対象分”に対する算定となります。

 

30日超の自費分は”保険外対象分”に相当する単位数となるため、
「30日超短期生活処遇改善加算」の項目は表示されません。

 

30日超の自費分に対する「処遇改善加算」の取り扱いにつきましては、
お相手のサービス事業所へご確認ください。