▶再設定が必要である理由
居宅介護支援費の逓減制にかかわる「設定数」には、単独請求の利用者は含まれません。居宅介護支援費のⅠⅱやⅡⅱのように、逓減制の対象となる利用者がいる場合、ターミナルケアマネジメント加算を算定するサービス提供年月の設定数が正しく登録されているか、必ずご確認ください。設定数が誤っていると、居宅介護支援費を正しく請求できないことがございます。
・ターミナルケアマネジメント加算を算定した同月内で、他利用者の居宅介護支援費Ⅰⅱ、Ⅰⅲのいずれかを請求する際は「自動設定する」ボタンで再設定を行ってください。
・設定数の確認方法については以下のFAQをご覧ください。ご不安であれば、すでに自動設定済みの場合でも、改めて「自動設定する」ボタンを押下してください。
関連FAQ: 介護給付費設定画面に表示される「上限数」と「設定数」とはなにか
居宅介護支援費Ⅱを算定する場合
居宅介護支援費Ⅱについては自動設定に対応しておりません。ターミナルケアマネジメント加算を算定した同月内で、他利用者の居宅介護支援費Ⅱⅱ、Ⅱⅲのいずれかを請求する際は、お手数ですがご自身で計算いただき、再設定を行ってください。
※ターミナルケアマネジメント加算の単独請求とは
利用者のご自宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の亡くなった月が異なり、サービス利用実績がない場合に、亡くなった月にターミナルケアマネジメント加算のみを算定する(単独請求)ことができます。
参考資料: 令和6年4月制度改正・報酬改定等における介護給付費請求明細書及び給付管理票の様式記載例のパターン