• No : 8210
  • 公開日時 : 2024/08/26 08:55
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ターミナルケアマネジメント加算を請求する際の注意事項

回答

令和6年度4月サービス提供分より、ターミナルケアマネジメント加算を国保連に単独請求できるようになりました。
カイポケでは2024年8月27日19時のリリース終了後に、単独請求の設定が可能となります。
詳細は以下の記事をご覧ください。
 
 
介護給付費設定画面にて、単独請求を登録したり、単独請求と通常請求を切り替えたりした場合は、居宅介護支援費の設定数が正しく登録されているかを必ず確認し、「自動設定する」ボタンなどで再設定してください。
詳細は以下をご確認ください。
 
 
 
 
①と②をいずれも満たす場合、居宅介護支援費の設定数の再設定が必要となります。
①ターミナルケアマネジメント加算の請求方法を以下のいずれかの方法で変更
・単独請求を登録
・単独請求から通常請求に変更
②同月内で居宅介護支援費Ⅰⅱ、Ⅰⅲ、Ⅱⅱ、Ⅱⅲのいずれかを算定
 

▶再設定が必要である理由

居宅介護支援費の逓減制にかかわる「設定数」には、単独請求の利用者は含まれません。

居宅介護支援費のⅠⅱやⅡⅱのように、逓減制の対象となる利用者がいる場合、ターミナルケアマネジメント加算を算定するサービス提供年月の設定数が正しく登録されているか、必ずご確認ください。設定数が誤っていると、居宅介護支援費を正しく請求できないことがございます。

 

 

設定数の変更方法

居宅介護支援費Ⅰを算定する場合

・ターミナルケアマネジメント加算を算定した同月内で、他利用者の居宅介護支援費Ⅰⅱ、Ⅰⅲのいずれかを請求する際は「自動設定する」ボタンで再設定を行ってください。

 

 

・設定数の確認方法については以下のFAQをご覧ください。ご不安であれば、すでに自動設定済みの場合でも、改めて「自動設定する」ボタンを押下してください。

関連FAQ: 介護給付費設定画面に表示される「上限数」と「設定数」とはなにか

 

居宅介護支援費Ⅱを算定する場合

 

居宅介護支援費Ⅱについては自動設定に対応しておりません。ターミナルケアマネジメント加算を算定した同月内で、他利用者の居宅介護支援費Ⅱⅱ、Ⅱⅲのいずれかを請求する際は、お手数ですがご自身で計算いただき、再設定を行ってください。

関連FAQ: ICT活用・ケアプランデータ連携システム活用の設定方法を確認したい

 

単独請求/通常請求とは

 
単独請求・・・ターミナルケアマネジメント加算のみを算定し、居宅介護支援費を算定しない利用者についての請求
通常請求・・・ターミナルケアマネジメント加算と居宅介護支援費を同月で算定する利用者についての請求
 
 

※ターミナルケアマネジメント加算の単独請求とは

利用者のご自宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の亡くなった月が異なり、サービス利用実績がない場合に、亡くなった月にターミナルケアマネジメント加算のみを算定する(単独請求)ことができます。

参考資料: 令和6年4月制度改正・報酬改定等における介護給付費請求明細書及び給付管理票の様式記載例のパターン