• No : 2201
  • 公開日時 : 2018/08/29 18:10
  • 更新日時 : 2020/10/16 17:26
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訪問介護の介護給付費明細書の摘要欄について

回答

訪問介護の介護給付費明細書(様式2)において、
身体介護が4時間以上の場合、摘要欄に所要時間(分単位)の記載が必須です。
記載される時間は、予定実績管理画面の「身体介護の算定時間」を元に算出しています。
開始・終了時間ではありませんのでご注意ください。
 
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