利用日数の数え方には下記の条件がありますので、
「「1」を登録した日数」と同一にならない場合もあります。
- 月途中で退所と入所が同日だった場合、2日分とカウントする
- 区分支給限度額を超えてサービス提供があった場合、
自費の部分は要介護認定期間の半数との比較に含めない。
そのため、”超過相当分の単位数を差し引いた”日数をカウントする
<計算式>
短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数÷短期入所の総単位数×短期入所の総利用日数=利用日数(小数点以下切捨て)
- 最新の被保険者証適用期間に該当する利用日数をカウントする
(月途中で被保険者証が変更になっている場合、変更前の日数はカウントされない)