• No : 29
  • 公開日時 : 2018/01/09 10:53
  • 更新日時 : 2020/10/09 11:51
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ショートステイ利用だが「1」を登録した日数と利用日数欄の日数が合わない

回答

利用日数の数え方には下記の条件がありますので、
「「1」を登録した日数」と同一にならない場合もあります。
  • 月途中で退所と入所が同日だった場合、2日分とカウントする
     
  • 区分支給限度額を超えてサービス提供があった場合、
    自費の部分は要介護認定期間の半数との比較に含めない。
    そのため、”超過相当分の単位数を差し引いた”日数をカウントする
    <計算式>
    短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数÷短期入所の総単位数×短期入所の総利用日数=利用日数(小数点以下切捨て)
     
  • 最新の被保険者証適用期間に該当する利用日数をカウントする
    (月途中で被保険者証が変更になっている場合、変更前の日数はカウントされない)