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【障害児通所】平日のサービス提供分を国保連へ休業日単価、利用者へ平日単価で...
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No : 3793
公開日時 : 2018/07/19 13:10
更新日時 : 2020/10/19 12:26
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【障害児通所】平日のサービス提供分を国保連へ休業日単価、利用者へ平日単価で請求する場合の方法について
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回答
<操作方法>
・パターン1:既に平日から休業日へ変更し、算定している場合は<手順1>から始めてください
・パターン2:平日のまま、算定している場合は<手順4>から始めてください
※注意※平日単位で計算した利用者の利用者請求額が予めメモをしておいてください
【予定・実績管理_利用者予実登録】にて「利用者名」をクリックし、休業日登録を平日に戻す
↓
【予定・実績管理】に戻り、休業日で登録した実績を平日のサービスコードに変更して登録する
実績確定をする
利用者の上限管理が必要な場合は、【利用者上限管理_利用者上限管理】をクリックし、登録してください
・関係事業所の場合
「結果管理表の反映」をクリックし、上限管理事業所と金額を入力の上、「登録する」をクリック
・上限管理事業所の場合
「利用者の名前」をクリックし、関係事業所と金額を入力し、「確定する」をクリック
※上限管理が必要かどうか、については各保険者に確認をお願い致します
【国保連請求管理_月締め処理】をクリックし、「選択」にチェックを入れ、「様式を確定する」をクリック
【国保連請求管理_様式出力】をクリックし、「印刷プレビュー」をクリックし、帳票をダウンロードする
「対象者一覧」をクリックし、対象者をチェックし、「伝送対象から外す」をクリック
【予定・実績管理】に戻り、「確定を解除する」をクリック
「休業日登録」をクリックし、休業日単価で請求する分の平日を、休業日として登録する
平日で登録していたサービス提供分を休業日単価で登録し直す
<変更前>
↓
<変更後>
実績確定をする
利用者の上限管理が必要な場合は、<手順4>と同様の方法で登録をする
・関係事業所の場合
・上限管理事業所の場合
【国保連請求管理_様式出力】をクリックし、帳票と伝送用(国保連伝送用)をダウンロードする
【利用者請求管理_利用者請求・入金管理】をクリックし、利用者をクリックし、「諸費用を追加する」をクリックし差額を諸費用登録にて調整する
※
・上限管理がある場合は、
平日の上限管理後の利用者負担額
になるよう、 平日と休日の上限管理後利用者負担額の差額を諸費用登録してください
・参考
上記の処理の場合の利用者請求金額の差額は以下の通りです
<休業日単価>
↓
<平日単価>
諸費用が入力されたことを確認