• No : 8777
  • 公開日時 : 2025/06/30 16:43
  • 更新日時 : 2025/07/07 14:26
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【障害者総合支援】過去分調整の対象利用者が令和7年6月以降にサービス提供がない場合の対応方法が知りたい

回答

ご利用者様が亡くなられた、または利用を終了された等の理由で、
令和7年6月以降のサービス提供がない場合は、過去分調整の手続きが通常と異なります。
 
お手数ですが、最後にサービスを提供した月の請求を、
過誤申請として自治体へ取り下げていただき、あらためて再請求を行ってください。
 
 
 
⚠️ご注意⚠️
支払調整単位数は、
CSVファイルで取込した過去分調整単位数から、新しいサービスコードとの差分を差し引く必要があります。
 
そのため、自動表示される単位数とは異なる単位数で調整が必要となります。
調整する単位数が不明な場合は、国保連または自治体へご確認ください。
 
 
なお、過去分調整について対応の流れを確認されたい場合は、下記のFAQをご参照ください。